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コンピュータ・ユニオン、東和システム支部の掲示板です。
 
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No.46 2009.3.19 22:24
名前 関西の鬼
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タイトル 東京地裁判決
本文 東京地裁判決おめでとう御座います。
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No.45 2009.3.19 00:15
名前 マック
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タイトル マクドナルド「名ばかり管理職」高裁で和解
本文 日本マクドナルドの「名ばかり管理職」裁判
3月18日、日本マクドナルドが和解金約1000万円を
支払うことなどを条件に、東京高裁で和解が成立した。
高裁で、店長の高野さんが経営者と一体的で残業代の支払い義務がない
労働基準法の「管理監督者」に当たるかどうかが争われていた。
2008年1月東京地裁判決は「職務や権限は店舗内の事項に限られ、
経営者と一体的な重要なものではない」とし、管理監督者に当たらない
判決が出ていた。
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No.44 2009.3.14 19:57
名前 ***法令を遵守し会社を守るために***
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タイトル 法令を遵守し会社を守るための 「名ばかり管理職」リスクの回避策
本文 一般企業向けの【企業経営情報レポート】より紹介します。

◆「管理職」と「管理監督者」の違い
(1)「管理職」イコール「管理監督者」ではない
企業での管理職と、労働基準法でいう管理監督者とは異なります。課長職以上を管理職
として扱っている企業が多いと思いますが、労働基準法の管理監督者は役職名や肩書きで
判断できません。労働基準法上では「監督もしくは管理の地位にあるもの」「部長、工場
長など労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」とさ
れています。

つまり、管理監督者について各企業で勝手に「課長職以上は管理監督者だから、残業代
は支払わない」というように決めてよいわけではありません。あくまでも客観的に決まる
ものです。客観的に「労働時間、休憩、休日を適用除外にしても、労働者保護の観点から
問題がない」と言える範囲に限定されます。

管理監督者の意義・範囲については、法令は特段に定めていないため、行政解釈が示さ
れています。管理監督者とは、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的
立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべし、とされています
(昭22.9.13 発基17 号、昭63.3.14 基発150 号)。

その要件は以下の通りとなります。

@事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮管理監督権限
 を認められていること
A自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
B一般の従業員に比べその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられ
 ていること
労働の質、量、およびそれに対する待遇等を、総合的かつ実態的に判断されるというこ
とです。


(2)管理監督者の判断基準
管理監督者の判断基準についてのチェックリストは次のようになります。チェックリス
ト形式にしましたが、管理監督者の判断は実態に即した総合判断になりますので、最終的
には総合判断が必要です。

■管理監督者 チェックリスト
職務内容・権限・責任等
1 募集・採用条件・採用について決定権限があるか
2 人事考課、賞与額について決定権があるか
3 昇進・昇給について決定権限があるか
4 人事計画の作成について権限があるか
5 重要事項を決定する会議への参加権限があるか

勤務態様
6 自己の勤務時間について、実質的に見て裁量権が行使できるか
7 早退・遅刻のとき賃金が控除されないか

待遇
8 すぐ下の非管理監督者の賃金水準と比較して十分といえるか
9 管理監督者になり、時間外手当が支払われなくなったことにより、以前より
 賃金が低くなってはいないか
10 役職手当を含めた待遇が管理監督者に見合うものか

(3)企業における管理監督者の意味合い
労基法41 条2号において、管理監督者については、同法の労働時間、休憩および休日に
関する規定を適用しないと定めています。

@労働時間
1日8時間以内、1週40時間以内とする
A休憩
労働時間が6時間を超える場合45分以上の休憩、8時間を超える場合は1時間
以上の休憩を与える
B休日
1週に1日以上の休日を与える
つまり、管理監督者には時間外労働、休日労働という一般の従業員への考えは当てはま
らず、残業代は支払わなくてもよいことになります。ただし、年次有給休暇や深夜業務の
割増賃金の支払義務は適用されます。

管理監督者は、経営者と一体的な立場にあり、自らの労働時間の管理について裁量権を
もっているので、上記のような規制になじまないためとされています。

「名ばかり管理職」に対する行政指導の実例
1.行政指導の現状
(1)裁判例の基準
管理監督者性の判断をする多くの裁判例は、日本マクドナルド事件の判決に限らず厳格
です。特に、職務権限がある程度認められても、相当程度の広い権限と裁量性がないと、
待遇がある程度のレベルでも管理監督者性を容易に認めません。

裁判で否決されると、役職手当を支給していたときは、その解釈が争点となります。つ
まり、当該役職手当は、割増賃金の算定基礎に入るのか、そして計算された割増賃金から
既払いの定額残業代として控除できるのかということです。

また、付加金の支払いを命じる裁判例もあります。金額については、いろいろあります
が割増金額と同額まで命じた裁判例もあります。

(2)裁判による対応例
管理監督者性としての実態がないのに管理監督者と位置付けていたときは、以下のよう
な対応を命じられます。

@労働時間、休憩、休日の労基法の規制が及ぶことになり、法定労働時間(1日8時
 間、1週40 時間)を超えれば、割増賃金を支払わなければなりません。
A役職手当を支払っていても、その手当の取扱いが問題となり、役職手当を割増賃金
 の算定基礎に算入しなければならず、かつ、計算された割増賃金からその役職手当
 分を控除することができない可能性があります。
B付加金の支払う可能性があります。
 賃金債権の時効は2年ですから、2年分の未払い賃金を支払わなければならなくなり、
 莫大な負担となります。
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No.43 2009.3.13 21:23
名前 分析官
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タイトル 会社の敗因は?!
本文 被告東和システムは原告を本気で「管理監督者」などとは思っていなかった。
それは公判での会社証人の証言が余りにもお粗末であったことからも判る。
「プロジェクトリーダー=管理監督者」との強引なストーリーは
コンピュータ業界には疎いかもしれない裁判長でもわかるような詭弁。
原告の証言で、上位の課長を差し置いて課長代理がプロジェクトリーダーに
なっていた事実については合理的な反論ができなかった。
この程度では、「部門の統括的な立場」なんて程遠い。
時間管理されない裁量権があるかのごとく持ち上げていながら、
毎月、勤怠月報には「残業時間」が計算されて印刷されている。
おかげで残業時間に関しては双方で特別な争いがなかった程である。
さらには、会社が結成以来忌み嫌う組合員を「経営者と一体的な立場」
なんかにするわけがない!!
もしそうならば、原告たちは、課長どころか今頃は部長になっても当然の
キャリアと実力の持ち主たちである。
極めつけは、「特励手当」の取り扱い。
被告東和システム側証人は「創立以来、管理者は管理監督者として待遇してきた」と
当時本人は在籍していないにもかかわらず「嘘の証言」をしてしまった。
そもそも、その当時は20代の「主任」に精励手当を与え管理職にしていたのだ。
致命的な間違いは、昭和49年時代の就業規則を証拠(乙号証)として提出してしまった
ことである。それには、当時の精励手当の性格を「残業見合い」と明記して
あるにもかかわらず、男女の比率が異なり、(男:基本給の30% 女:同15%)
これが裁判官の目に留まってしまったのである。
そしてその後「精励手当」を「特励手当」に呼称換えした時、「残業見合い」の
記述を落としてしまった。これが致命的になったのである。
いわゆる被告東和システム側の各種規約を作成する際の「制度設計」ミスとも言える。
労働組合とキチンと正面から相対していれば、もう少し異なった事態に
なっていたかも知れない。しかし場当たり的な姑息な手段を弄したために
自ら墓穴を掘ってしまう惨めな結果になってしまった。

過去の判例でも、「管理監督者ではない」と認定された個人に対して支給されていた
「○○手当」の類は残業代見合いにはならないという明確な判断がある。
破綻した被告東和システム側の主張を自社のホームページに掲載して、
いくら正当性があるかのよう言っても単なる悪あがきであり、
賠償金の金利が増えるだけである。
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No.42 2009.3.9 21:50
名前 報道より
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タイトル 東和システムに東京地方裁判所より公正・厳格な判決下る
本文 東京地裁は3月9日、電算労東和システム支部原告の訴えをおおむね認め、
被告東和システムに3年半分の残業代計4500万円の支払いを命じる
判決を下した。
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No.41 2009.3.9 20:49
名前 報道より
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タイトル 東和システム名ばかり管理職の公正な判決下される
本文 職務上の権限を十分に持っていないのに「管理監督者」とされ、
残業代が支払われなかったのは不当だとして、ソフトウエア会社の
社員3人が未払い残業代の支払いなどを求めた訴訟で、
東京地裁は9日、原告の訴えをおおむね認め、会社側に3年半分の
残業代計4500万円の支払いを命じる判決を下した。

判決によると、3人はシステムエンジニアで、90〜93年に
管理職の課長代理に昇格。基本給の30%相当の特励手当が
支払われる代わりに、残業代は出なくなった。
3人は月平均18〜62時間の残業を行ったと認定された。
判決では、「原告らは、部下の人事考課や昇給を決める権限を
持っていない。プロジェクトチームの構成員を決定する権限すらなく、
(管理監督者の定義である)経営者と一体的な立場にあるとは到底
いえない」とした。

原告側代理人は「今回の判決で、名ばかり管理職がホワイトカラー
でも蔓延(まんえん)している実態があらためて確認された意義は
大きい」としている。
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No.40 2009.3.9 20:44
名前 報道より
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タイトル 東和システムの名ばかり管理職に勝利判決下る
本文 東京・千代田区のソフトウェア開発会社「東和システム」に勤務する
システムエンジニアの男性社員3人は、管理職の課長代理だったのに
実際には権限がなく、残業が月に200時間を超えても一切、手当が
出ない、いわゆる「名ばかり管理職」だとして、残業代など1億円余り
の支払いを求めていました。9日の判決で東京地方裁判所の
村越啓悦裁判官は「法律で管理職を指す『管理監督者』は労働条件や
労務管理で経営者と一体的な立場にある社員のことで、原告の3人は
勤務時間を決めたり人事考課をしたりする権限がなく『管理監督者』とは
認められない」として東和システムに残業代など4500万円余りの支払いを
命じました。判決について東和システムは「主張がほとんど受け入れられず、
きわめて遺憾だ。控訴を前提に検討したい」という談話を出しました。
判決のあと記者会見した原告の1人、小番孝也さん(54)は「訴えが裁判所に
認められ、とりあえずホッとしました。現在の景気悪化で、多くの名ばかり
管理職が、さらに過酷な長時間労働に追い込まれているのが実態で、
国や行政には、働く人を守るための対策をしっかり進めてほしい」と
話していました。
また、いっしょに会見した原告の松木保さん(56)は「今回明らかに
なった問題は、氷山の一角で、大企業ではモノも言えず、長時間労働を
強いられ、健康を害している人もいっぱいいる。もっと多くの人に勇気を
持って声を上げてほしい」と話していました。
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