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5月7日13時10分より、東京地方裁判所 710法廷で
第一回弁論がおこなわれました。
原告の小林から、訴えるに到った経過について、意見陳述を
おこないました。
請求内容
1.未払い残業代、職務手当て差額支払を求める
03年春闘で課長代理は管理監督者にあたらないとして
残業代支払を求めたが、東和システムは拒否している。
05年11月課長代理を廃止する新職制制度を導入、
電算労東和システム支部のみ適用せず組合員の対象者に
新しい職務手当を支払いしていない。
2.原告らが労働契約上の残業代請求権、新課長としての
職務手当請求権、特励手当請求権、退職金請求権の権利を
有する地位にあることを確認する。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
次回の第2回弁論は、6月4日(月)13時10分から |