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〉日本マクドナルドの直営店の現職店長が、店長を労働基準法第41条の「管理監督者」とみなして
〉残業代を支払わないのは違法だとして同社を訴えていた訴訟で、
〉東京地裁は過去2年間の残業代支払を命じる判決を下した。
〉店長が管理職かどうかをめぐっては、先日紳士服大手コナカでも店長の残業代支払いを求めていた労働審判が、
〉会社側が和解金を支払うことで合意したが、今回の判決は、管理職の実態がない労働者を管理職に仕立てることで
〉残業代を支払わない企業の手口を断罪した点で、より明確に企業に反省を促したと言えよう。
〉ということは、「店長」でさえ「管理監督者」ではないと裁判所が認定したのです。
〉ぜひとも、この事件でも中途半端な「和解」などしないで、徹底的に会社の不当性を
〉世間に訴えてください。
08年3月10日の東京地裁における弁論準備手続で被告の東和システムが
どのような態度に臨むのか明らかにされます。
東和システムでは2月に社長変わりました。
労働基準法を守らないのか、守るのか。
会社の態度に注目しています。 |