No.43 | 2009.3.13 21:23 |
名前 | 分析官 |
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タイトル | 会社の敗因は?! |
本文 | 被告東和システムは原告を本気で「管理監督者」などとは思っていなかった。 それは公判での会社証人の証言が余りにもお粗末であったことからも判る。 「プロジェクトリーダー=管理監督者」との強引なストーリーは コンピュータ業界には疎いかもしれない裁判長でもわかるような詭弁。 原告の証言で、上位の課長を差し置いて課長代理がプロジェクトリーダーに なっていた事実については合理的な反論ができなかった。 この程度では、「部門の統括的な立場」なんて程遠い。 時間管理されない裁量権があるかのごとく持ち上げていながら、 毎月、勤怠月報には「残業時間」が計算されて印刷されている。 おかげで残業時間に関しては双方で特別な争いがなかった程である。 さらには、会社が結成以来忌み嫌う組合員を「経営者と一体的な立場」 なんかにするわけがない!! もしそうならば、原告たちは、課長どころか今頃は部長になっても当然の キャリアと実力の持ち主たちである。 極めつけは、「特励手当」の取り扱い。 被告東和システム側証人は「創立以来、管理者は管理監督者として待遇してきた」と 当時本人は在籍していないにもかかわらず「嘘の証言」をしてしまった。 そもそも、その当時は20代の「主任」に精励手当を与え管理職にしていたのだ。 致命的な間違いは、昭和49年時代の就業規則を証拠(乙号証)として提出してしまった ことである。それには、当時の精励手当の性格を「残業見合い」と明記して あるにもかかわらず、男女の比率が異なり、(男:基本給の30% 女:同15%) これが裁判官の目に留まってしまったのである。 そしてその後「精励手当」を「特励手当」に呼称換えした時、「残業見合い」の 記述を落としてしまった。これが致命的になったのである。 いわゆる被告東和システム側の各種規約を作成する際の「制度設計」ミスとも言える。 労働組合とキチンと正面から相対していれば、もう少し異なった事態に なっていたかも知れない。しかし場当たり的な姑息な手段を弄したために 自ら墓穴を掘ってしまう惨めな結果になってしまった。 過去の判例でも、「管理監督者ではない」と認定された個人に対して支給されていた 「○○手当」の類は残業代見合いにはならないという明確な判断がある。 破綻した被告東和システム側の主張を自社のホームページに掲載して、 いくら正当性があるかのよう言っても単なる悪あがきであり、 賠償金の金利が増えるだけである。 |
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