IT業界の法令遵守をすすめよう!!
構造的多重派遣・一人請負派遣・名ばかり管理職の解消を目指して
労働局が回答:出向・派遣は違法 の編集
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労働局が回答:出向・派遣は違法
...
出向に関する質問書に対して、東京労働局が回答~ &size(32){出向・派遣は違法}; RIGHT:2011年4月25日 去る4月11日(月)、電算機関連労働組合協議会(以下、電算労と記す)の篠塚芳教事務局長らが東京労働局に行き、出向に関する質問書について、東京労働局の需給調整事業部需給調整事業第二課の水戸常博課長と田村好弘需給調整指導官から回答を得ました。 この質問の背景は以下の通りです。 東京労働局において2004年10月、11月に開催された派遣・業務請負適正化キャンペーンの結果報告で情報サービス産業は重大な法律違反として、構造的多重派遣と一人請負派遣([[こんぴゅうたNO.288>ソフト業界の違法状態は常識!?]]をご参照)を指摘されています。その後の東京労働局における指導で若干の改善は図られたものの、まだまだ多重派遣は横行しています。このような状況の中で、コンプライアンスの観点から派遣契約でしか受け入れないとするメーカーや元請けなどが出てきています。2重派遣は禁止されているので、他社の社員を派遣する手段として出向(在籍出向)させて、自ら雇用し(労働者派遣法においては自らが雇用する労働者しか派遣できません)、派遣に出すという事業者が出てきています。 このような出向・派遣がまかり通れば職業安定法44条がなし崩しにされ、労働組合の行う供給事業の優位性も失われてしまいます。 電算労においてはこの出向・派遣は違法だとの認識は持っていましたが、公の所轄である東京労働局に確認すべく、次の質問書を出しました。 1. 労働者派遣事業の許可を取得しているB社が、A社の正社員aを、C社に派遣することは可能か。「可能」とした場合、在籍出向が「業」として行われていれば、職業安定法44条違反となるが、出向先が労働者派遣事業(つまり、業)を行っていることについてはどのように考えるのか。また、「不可能」とした場合、どこに違法性があるのか。 2. 出向契約でA社に支払われるものは、正社員aの総人件費(賃金、福利厚生費、退職積立金)と考えるが、それ以外の利益がA社にあった場合、出向ではなく労働者供給(職業安定法44条違反)にあたるかどうか。また、労働者供給にあたる場合、行政はどう対応するのか。 この質問に対して以下の回答を得ました。 1. の質問に対しては「出向先が出向者を派遣に出した時点で出向の目的がなくなるため、出向とは見なされず違法な労働者供給に当たる。」との明快な回答でした。 出向は形態としては労働者供給に該当しますが、業として行わなない場合は違法な労働者供給には当たらないとされています。また、在籍型出向の場合、反復繰り返し行われる場合でも、ある目的(�労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、�経営指導、技術指導の実施、�職業能力開発の一環として行う、�企業グループ内の人事交流の一環として行う等)を持って行なわれる場合は、業として行っているとは見なされません。 2. の質問に対する回答は「利益があればその多寡にかかわらず違法となる。」と、これも当然とは言え、明快な回答が得られました。利益があれば、業として行っているものとみなされるため、出向ではなく違法な労働者供給に当たるということです。 コンプライアンスを守るための方策として考えられた、出向・派遣ですが、このように明らかに違法となります。情報サービス産業の健全な発展のために、このようなまやかしの手練手管はやめさせて、供給・派遣の拡大を図っていきましょう。
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出向に関する質問書に対して、東京労働局が回答~ &size(32){出向・派遣は違法}; RIGHT:2011年4月25日 去る4月11日(月)、電算機関連労働組合協議会(以下、電算労と記す)の篠塚芳教事務局長らが東京労働局に行き、出向に関する質問書について、東京労働局の需給調整事業部需給調整事業第二課の水戸常博課長と田村好弘需給調整指導官から回答を得ました。 この質問の背景は以下の通りです。 東京労働局において2004年10月、11月に開催された派遣・業務請負適正化キャンペーンの結果報告で情報サービス産業は重大な法律違反として、構造的多重派遣と一人請負派遣([[こんぴゅうたNO.288>ソフト業界の違法状態は常識!?]]をご参照)を指摘されています。その後の東京労働局における指導で若干の改善は図られたものの、まだまだ多重派遣は横行しています。このような状況の中で、コンプライアンスの観点から派遣契約でしか受け入れないとするメーカーや元請けなどが出てきています。2重派遣は禁止されているので、他社の社員を派遣する手段として出向(在籍出向)させて、自ら雇用し(労働者派遣法においては自らが雇用する労働者しか派遣できません)、派遣に出すという事業者が出てきています。 このような出向・派遣がまかり通れば職業安定法44条がなし崩しにされ、労働組合の行う供給事業の優位性も失われてしまいます。 電算労においてはこの出向・派遣は違法だとの認識は持っていましたが、公の所轄である東京労働局に確認すべく、次の質問書を出しました。 1. 労働者派遣事業の許可を取得しているB社が、A社の正社員aを、C社に派遣することは可能か。「可能」とした場合、在籍出向が「業」として行われていれば、職業安定法44条違反となるが、出向先が労働者派遣事業(つまり、業)を行っていることについてはどのように考えるのか。また、「不可能」とした場合、どこに違法性があるのか。 2. 出向契約でA社に支払われるものは、正社員aの総人件費(賃金、福利厚生費、退職積立金)と考えるが、それ以外の利益がA社にあった場合、出向ではなく労働者供給(職業安定法44条違反)にあたるかどうか。また、労働者供給にあたる場合、行政はどう対応するのか。 この質問に対して以下の回答を得ました。 1. の質問に対しては「出向先が出向者を派遣に出した時点で出向の目的がなくなるため、出向とは見なされず違法な労働者供給に当たる。」との明快な回答でした。 出向は形態としては労働者供給に該当しますが、業として行わなない場合は違法な労働者供給には当たらないとされています。また、在籍型出向の場合、反復繰り返し行われる場合でも、ある目的(�労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、�経営指導、技術指導の実施、�職業能力開発の一環として行う、�企業グループ内の人事交流の一環として行う等)を持って行なわれる場合は、業として行っているとは見なされません。 2. の質問に対する回答は「利益があればその多寡にかかわらず違法となる。」と、これも当然とは言え、明快な回答が得られました。利益があれば、業として行っているものとみなされるため、出向ではなく違法な労働者供給に当たるということです。 コンプライアンスを守るための方策として考えられた、出向・派遣ですが、このように明らかに違法となります。情報サービス産業の健全な発展のために、このようなまやかしの手練手管はやめさせて、供給・派遣の拡大を図っていきましょう。
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